会社設立後の手続
- 会社設立とは法務局への設立登記の完了で終わりではありません。法律上は登記の完了をもって会社が設立したということになりますが、会社設立後も実務上はまだまだ行わなければならない手続が残っています。
@法人口座の開設と資本金の入金
法人として活動する為には、資本金を入金し、実際の経済活動に伴い入出金を行う口座が必要です。任意の金融機関で法人口座の開設を行います。通常必要なものは、登記事項証明書・印鑑証明書・会社実印ですが金融機関によって異なる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。 - また、金融機関からの融資などを考えている場合は、それを考慮して口座を開設しましょう。
A税務署への届出
管轄の税務署へ「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期などの特例関連の届出(※従業員が10人未満の場合)」、その他必要に応じた届出書類があります。
- B市区町村役場、都道府県税事務所
法人設立届出書 - C社会保険事務所
健康保険関係の届出書(※株式会社・合同会社は社会保険は強制加入です) - D労働基準監督署、公共職業安定所(※従業員を雇う場合)
労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
会社運営における諸業務
- 法人として営業活動を行うと、日々の会計、決算、従業員の雇用、会社規約の作成、契約書の作成等々と、会社内部の仕事が大量に発生します。そういった場合に、アドバイザーとなるのが、税理士や社会保険労務士、もちろん我々行政書士などの専門家です。
- ご自身の知り合いに、専門家がいらっしゃれば問題ないですが、いない場合はこれらの専門家を探し専任するのも大変な作業です。当事務所では、税理士、社会保険労務士、弁護士など幅広く提携しておりますので、こういった専門家をご紹介できるのも大きなメリットです。会社の設立までの事務的手続はもちろん、人的サポートもしっかりとフォローいたします!!