福岡株式会社設立

最初に株式会社を設立しようとする場合、主に以下の4点について考えていく必要があります。
 
■ 設立のスケジュール
 ■ 会社の基本事項の検討(資本金・発起人・取締役・組織形態等)
 ■ 定款の内容の検討・作成・認証
 ■ 設立登記についての検討

株式会社設立のスケジュールについて

株式会社を設立するまで(登記するまで)に、どの程度の期間を見ておくべきでしょうか?単純に手続きだけを考えた場合、1週間で登記まで終了することも不可能ではありません。しかし、会社は一度設立してしまうとその内容を変更する為には、新たな手続と費用が必要です。したがって会社の設立に際して、どのように会社を設計するかは最初に慎重に考えるべきです。そのような理由から当事務所では、設立までのスケジュールを通常3週間〜4週間程度は考えるよう提案いたします。
もちろん、事情によってはそんなに期間は取れない方もいらっしゃるでしょう。そういった方はご相談いただければ緊急対応としてお受けすることも可能です。
ただ、できれば設立のスケジュールは十分に余裕をもっていただくようお願いいたします。

株式会社設立の基本事項の検討

株式会社を設立する時に検討すべき基本事項とは以下の事柄になります。
 ● 商号(会社名)
 ● 目的
 ● 本店所在地
 ● 公示方法
 ● 発行株式総数
 ● 役員(取締役)任期
 ● 事業年度
 ● 資本金
 ● 出資者(発起人)の構成
 ● 役員(取締役)構成
会社の形態等によって検討事項も変わってきますのでお問合せください。

定款の内容の検討・作成/認証

定款とは、会社の基本的決まりごとをまとめたもので会社にとっての「憲法」といっても良いものです。定款に記載されていることに反することは会社はすることはできません。また、定款の内容を変更する為には総会の特別決議が必要で非常に面倒な手続になります。その為、定款の内容に関しては、短期的な会社の状況だけでなく長期的視点に立って決定していかなければなりません。
定款の記載事項に関しては上記基本事項の他に会社法上、記載しなければならない事柄や守らなければならない事柄が多数あります。そういった事柄を遵守しつつ、設立する会社に合わせて定款の内容を仕上げていく作業が必要です。

また、定款を作成したら公証役場にて作成した定款を認証してもらう手続きが必要です。ここで紙による定款認証の場合、印紙税として4万円が必要ですがネットを利用して電子定款として認証させると印紙税が不要になります。
但し、定款を電子認証させるためには事前に手続きが必要です。当事務所は定款の電子認証手続きに対応しております。

設立登記の検討

定款の認証が終了したら、速やかに管轄(本店がある場所)の法務局へ登記の手続きを行います。登記手続きは行政書士では行えませんので、当事務所では提携している司法書士事務所へ登記手続きを行っていただきます。また相談者ご自身で登記手続きを行うことも可能です。どうされるかは事前の打ち合わせで決めていただきますので、ご安心ください。


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