一般社団法人について

これまでも法人格を取得しようとする場合、株式会社などの営利団体とは別に公益法人やNPO法人などの非営利法人が存在していましたが、設立する為には主務官庁の設立許可が必要だったり、行政庁の認証が必要だったりと設立のハードルが非常に高いものでした。
そういった中で平成20年12月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、主務官庁や行政庁の許可・認証が一切必要なく登記のみによって簡便に非営利団体が法人格を持つことが可能になりました。
さらに、一定の条件をクリアすれば税制上の優遇措置も受けることができます。

一般社団法人の特徴

一般社団法人を設立する為には、最低2人の社員が必要です。設立時の資金(資本金に相当するもの)も不要で0円で設立可能です。定款は株式会社の設立と同様で公証役場での認証手続が必要ですが、株式会社等の設立時とことなり4万円の収入印紙代は免除になります。登記時の免許税は6万円が必要です。
よく誤解されていることで、一般社団法人では商売(利益を上げる)をすることができないと考えている方が多いのですが、全くの誤解です。一般社団法人でも、商売をして利益を上げることが認められています。但し、一般社団法人は非営利団体ですから、株式会社などと違い、剰余金(利益)を分配(株式の配当など)することは原則として禁止されています。もちろん、従業員への給与の支払いは剰余金の分配ではありませんので認められます。

<一般社団法人の特徴のまとめ>
1.資金0円(※登録免許税など実費は必要)で設立可能
2.公益性など無関係(所轄庁の許認可が不要)に定款認証と登記のみで設立
3.定款認証に印紙代(4万円)がいらない(※認証手数料は必要です)
4.活動内容に制限はありません(※営利活動も認められています)
5.一定の条件を満たせば税制上の優遇措置が受けられる



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