福岡合同会社(LLC)について

合同会社とは、平成18年(2006年)に施行された会社法(以下、会社法)により新しく設けられた会社形態です。会社法では、旧来の株式会社及び有限会社を統合した「株式会社」と、旧来の合名会社、合資会社及び新設された合同会社を含めた「持分会社」という2種類の会社の類型が認められています。

福岡合同会社の特徴

合同会社の組織形態はシンプルな設計で、出資者全員が有限責任社員(出資金の範囲内で責任を持つ社員)であり、内部関係については民法上の「組合」と同様の規律(原則として社員全員一致でなければ定款の変更や会社のあり方などを決定できず、各社員それぞれが自ら業務執行にあたる※)が適用されます。つまり出資金に応じて株式(議決権)を持つのではなく、出資額と関係なく社員1名に付き1議決権が原則となります。ですから、資金力の大小で組織の中での発言力が左右されるといったことが抑制されます。
そのようなことから、かつて有限会社が担っていた個人事業からの法人化など、個人レベルから大企業、大学・研究機関等が参画するものまで、様々な規模の共同事業やベンチャー事業等の設立に合同会社の形態を利用することが期待されています。
合同会社の場合必ずしも社員全員が業務執行を担当する必要はありません。

合同会社その他

「合同」という名称ですが、代表社員1名のみで設立登記することが可能です。また広く定款自治が認められているため、柔軟な組織設計が可能です。さらに、設立後に株式会社へ組織変更することも可能ですが、持分の譲渡に関しては他の社員全員の同意が必要となっています。


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